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9.市議会ガイドよくある質問

市議会の役割、仕組、運営、議会用語について解説します。

目次

質問・回答

Q1 市議会はどのような仕事をしているの?

A1

市議会の最も重要で基本的な役割は、法律に定められた市の重要事項(予算や決算、条例など市民に重大なかかわりのある事項)について市民に代って、市としての最終的な意思決定を行うことです。
市議会は、提出された議案に対し議決という形で意思決定を行いますが、実際の議会活動においては、単に可否の決定を行うだけでなく、審議の過程で各議員が様々な質疑、意見表明等を行うことによって、市が実施すべき施策あるいは市の進むべき方向に重要な関わり方をしています。

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Q2 議会はどのようにして、いつ開かれるの?

A2

市長の「招集」により開かれます。

  • 定例会
    年に4回(おおむね2月、6月、9月、12月)開かれます。
  • 臨時会
    必要がある場合に、特定の案件に限り開くことができます。
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Q3 市議会の会議は、どのように行われているの?

A3 

会議を効率的に行うため、本会議と委員会で役割を分担しています。

  • 本会議
    議員全員で構成し、市議会の意思を決定します。
    本会議では、市議会に提出された議案や市議会としての意見表明などの可否を最終的に決定します。また、議員が市長に市政全般の質問を行います。
  • 委員会
    議員の一部で構成し、専門的・技術的に議案の審査などを行います。
  • 委員会では、本会議で議案に対する可否を最終的に決定する前に、議案を専門的・技術的に審査します。
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Q4 委員会にはどのようなものがあるの?

A4

委員会には議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、広報委員会の4種類があります。

  • 議会運営委員会
    議会の運営を円滑に行うために、各会派の意見を調整し、議会の運営、会議規則、議長の諮問に関する事項等について協議、調査を行います。
  • 常任委員会
    5委員会が設置されており、それぞれの所管に属する事務に関して調査し、議案・請願などを審査します。
  • 特別委員会
    必要に応じて設置されます。
    • 調査特別委員会
      市政に関わる特定の事項を調査するため、調査特別委員会が設置されています。
    • 予算等審査特別委員会
      全議員で構成する特別委員会が設置され、当初予算について一問一答形式で審査が行われます。
    • 決算等審査特別委員会
      監査委員を除く全議員で構成する特別委員会が設置され、各会計決算について一問一答形式で審査が行われます。
  • 広報委員会
    議会ホームページをはじめ、市議会だより、区役所・総合支所での議会のモニター中継等、議会の広報に関することを協議し決定しています。
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Q5 会派はどんな集まりなの?

A5

議員はそれぞれが議会活動を行うとともに、同じ考え方を持った議員が集まり、会派を構成しています。
議会内での活動は会派を単位とすることも多く、議会運営上重要な機能を持っています。

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Q6 議員の質問時間はどういうふうに決まっているの?

A6

会派毎の持ち時間制になっており、所属議員5人以上の会派を「交渉会派」、4人以下の会派を「非交渉会派」として計算し、議会運営委員会で決定します。

  • 本会議(質疑・質問の会派持ち時間)
    交渉会派(所属議員5人以上):10分+(10分×所属議員数)
    非交渉会派(所属議員4人以下):2分+(10分×所属議員数)
  • 予算等審査特別委員会(1日の会派ごとの持ち時間)
    交渉会派(所属議員5人以上):4分+(1.82分×所属議員数)
    非交渉会派(所属議員4人以下):1.82分×所属議員数
    注:委員会全体の会派の持ち時間は、1日の会派持ち時間×審査日数(10日)となります。
  • 決算等審査特別委員会
    ・1日の会派ごとの持ち時間
     交渉会派(所属議員5人以上):4分+(1.82分×所属議員数)
     非交渉会派(所属議員4人以下):1.82分×所属議員数
    ・分科会の持ち時間
     3人以上の会派:1日の会派ごとの持ち時間×3日×3分科会
     2人会派:1日の会派ごとの持ち時間×3日×2分科会
     1人会派:特例として10分
    ・全体会の持ち時間
     交渉会派(所属議員5人以上):1日の会派ごとの持ち時間×2.5日
     非交渉会派(所属議員4人以下):(1日の会派ごとの持ち時間×2.5日)+8分
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Q7 代表質疑と一般質問の違いは?

A7

仙台市議会の本会議で議員が行う質問には、議題となっている議案等に対する「代表質疑」とその他の市政全般について行う「一般質問」があります。

  • 代表質疑
    現に議題となっている議案等に対しその疑義をただすもので、議題となっている案件がなければ行うことができません。
    代表質疑は交渉会派(所属議員5人以上)の代表議員1名が行います。
  • 一般質問
    議案等に関係のない市の一般事務について行います。
    会派の持ち時間内であれば、発言を通告した議員が何人でも行うことができます。 質問方式は、一括質問・一括答弁方式と一問一答方式の2通りあり、質問する議員がいずれかを選択します。
    注:一括質問・一括答弁方式:議員が質問項目の全てを一括して質問し、執行部が一括して答弁を行う進行形式。
    注:一問一答方式:1問目は、一括質問・一括答弁方式で行い、2問目以降は一問ずつ質問・答弁が繰り返される進行形式。

Q8 「意見書」や「決議」って何?

A8

  • 意見書
    地方自治法の規定にもとづいて、地方公共団体の公益に関することについて議会の意思を関係行政庁に伝達するために提出する文書をいいます。
  • 決議
    意見書と異なり、法的な根拠はありませんが、通常は政治的な意味あいから、議会の意思表明として行われるものです。
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Q9 市民が、市政に対して意見や要望がある場合に、どんな方法があるの?

A9

請願や陳情として市議会に提出できます。請願は、市議会が、その内容が適当と認める場合に採択して市長などに送付し、処理の経過や結果の報告を求めています。

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Q10 会議録はどこで見ることができるの?

A10

  • 製本版会議録
    本会議の会議録は、市政情報センター、宮城野区情報センター、若林区情報センター、太白区情報センター、東京事務所及び市立の各図書館でご覧いただけます。
  • インターネット版会議録
    ホームページより、平成2年2月以降の定例会・臨時会、平成3年9月以降の予算等審査特別委員会・決算等審査特別委員会、平成3年5月以降の常任委員会、平成4年5月以降の調査特別委員会の会議録をことばや発言者などで検索できます。
    • どちらの会議録も、新しい会議録が追加されるまで、本会議(委員会)の終了後2ヵ月から3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
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Q11 仙台市議会の情報公開の制度はどんなものがあるの?

A11

市議会の情報公開制度には、「政務活動費のインターネット公開制度」、「議員の資産等の公開制度」、「公文書の開示制度」、「会議録等の公開制度」があります。
仙台市議会では、平成29年度交付分から、政務活動費の収支報告書、領収書等の写しをインターネット公開しています。
議員の資産等の公開のお問い合わせは議会事務局庶務課(電話番号:022-214-6164)まで。
また、本会議の会議録は公開され図書館等で閲覧できますが、委員会の会議録の閲覧は公文書開示請求の手続きが必要になります。
会議録等の公開制度についてのお問い合わせは議会事務局議事課(電話番号:022-214-6167)まで。
公文書開示請求についてのお問い合わせは市政情報センター(電話番号:022-214-1239 市役所1階)まで。
注:定例会・臨時会、常任委員会、予算等審査特別委員会・決算等審査特別委員会及び調査特別委員会の会議録については、ホームページからも閲覧・検索ができます。詳しくはQ10をご参照ください。

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Q12 議員の定数の決め方は?

A12

仙台市議会は、市民からの直接選挙によって選出された、市民の代表である55人の議員によって構成されています。
議員の定数は条例で定められています。
また、政令指定都市では、公職選挙法に基づき行政区ごとに議員が選挙され、選出される議員の定数は各区の人口に応じて決められています。本市においては、以下のとおりの定数になっています。

  • 青葉区:15人
  • 宮城野区:10人
  • 若林区:7人
  • 太白区:12人
  • 泉区:11人
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Q13 議長・副議長の役割は?

A13

議長・副議長は議員の中から選ばれます。
議長は市議会を代表するとともに、議場の秩序を保持し、会議が円滑に運営されるように努めます。また、議事を整理し、会議録の作成など議会の様々な事務の処理を指揮監督します。
副議長は、議長が事故のあるときや欠けた場合に、議長に代わってその職務を行うことになっています。

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Q14 政務活動費とは?

A14

政務活動費とは、『地方自治法第100条第14項から第16項』の規定により制定された『仙台市政務活動費の交付及び使途の公開に関する条例』に基づき、議会における会派及び議員に対し、市議会議員としての市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
仙台市議会では、平成29年度交付分から、政務活動費の収支報告書、領収書等の写しをインターネット公開しています。

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Q15 市議会議員に対して、祭りへの寄附や町内会の集会・催物への寸志などを求めていいの?

A15

市議会議員等の政治家が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が政治家へ寄附を求めることも禁止されています。
そのため、議員に対して、選挙区内における祭りへの寄附、町内会行事等への寸志等を求めないよう、ご注意ください。(会費制の会合・行事において、徴収の根拠・金額等からみて会費と認められるものを議員が支払うことは、寄附に当たりませんが、実質的に寄附と認められる場合は違法となります)
なお、議員は個人に対しても、病気の見舞い金、入学や卒業の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることができません。
詳しくは、関連リンク「三ない運動(寄附の禁止)」をご参照ください。

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