7.請願・陳情
請願・陳情について
市民の皆様が、市政について意見や要望がある場合、請願や陳情を提出して市政に反映させることができます。
請願や陳情は、どなたでも提出することができます。また、内容も仙台市の全ての事務に及び、さらに仙台市の公益に関する事項も含まれます。
議会に提出された請願は、慎重に審議され、その内容が妥当と認められるものは採択し、市の事務に関するものは市長等へ送付されます。その処理の経過、結果については議会でその報告が求められます。
請願と陳情との違いは、請願では提出の際、紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)の署名が必要ですが、陳情では議員の紹介が必要ではありません。陳情についても市の事務に関する事項で内容が請願に適合するものは、請願と同様に取り扱われます。
市議会への請願・陳情書は、次の要領で提出してください。
- 書式は下記様式で提出してください。
- 請願書には、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載してください。
- 請願書は、紹介議員(請願の内容に賛意を称する議員)の署名を必要とします。
- 陳情書は、議員の紹介を必要としないので、紹介議員の箇所を除いて、本例によってください。
- お問い合わせ先:議会事務局議事課(電話番号214-6167)
個人情報の利用について
本市議会では、請願者の個人情報については、議会での審議、本会議録への掲載および当該本会議録のホームページ掲載でしか利用いたしません。 なお、請願以外の陳情書等については、請願書に適合するものを除き、当該陳情書等が提出されたことを議員に周知する以外には利用いたしません。