6.議員の請負状況公表制度
議員の請負状況公表制度
近年の地方議会議員のなり手不足への対応として、令和5年3月1日施行の地方自治法の一部改正により、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることについて、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制緩和がなされました。
本市議会では請負の状況の透明性を確保するため、請負の状況を公表することとし、「仙台市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定しました。
仙台市議会議員の請負の状況の公表に関する規程(PDF:163KB)
報告書等の公表
(注)令和8年度の請負の状況について、報告書等の提出がある場合に、令和9年度より公開いたします。
報告書等の閲覧
どなたでも閲覧することができます。
- 場所:本庁舎7階 議会事務局庶務課
- 時間:午前9時から正午まで 及び 午後1時から午後4時まで(閉庁日除く)
(注)閲覧は、令和9年度以降、報告書の提出がある場合のみ、実施いたします。
お問い合わせ先
議会事務局庶務課
電話番号:022-214-6164
