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ホーム > 情報公開・個人情報保護 > 1.政務活動費

1.政務活動費

政務活動費とは

政務活動費とは、『地方自治法第100条第14項から第16項まで』の規定に基づき制定された『仙台市政務活動費の交付及び使途の公開に関する条例』の規定により、議会における会派及び議員に対し、市議会議員としての市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。(条例第1条)

また、会派及び議員は、適正に政務活動費を使用するとともに、市民に対する説明責任を果たすため、透明性の確保に努めなければなりません。(条例第1条の2)

政務活動費については、政務活動(会派又は議員が行う市政の課題及び市民の意思を把握し市政に反映させるための活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動)に資するための必要な経費以外に充ててはならないこととされています。(条例第5条)

交付の概要

交付の対象、交付方法、交付額については、下表のとおりです。

1.対象(条例第2条) 会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び交付対象議員
2.交付方法(条例第3条第1項) 次の区分により、四半期ごとに交付します。

 第1期分(4月分から6月分まで)
 第2期分(7月分から9月分まで)
 第3期分(10月分から12月分まで)
 第4期分(1月分から3月分まで)

3.交付額(条例第3条第2項・第3項) 会派に対する交付(会派交付)は、月額35万円の範囲内で会派が定める額×各四半期の初日における会派の所属議員数×各四半期に属する月数
交付対象議員に対する交付(個人交付)は、月額35万円から会派交付額を減じた額×各四半期に属する月数

政務活動費の閲覧

政務活動費の収支報告書、領収書等の写しを閲覧することができます。

  1. 閲覧場所:本庁舎7階 庶務課分室

  2. 閲覧時間:平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

  3. 閲覧の手続き:閲覧する場合は、議会事務局庶務課(本庁舎7階)において、収支報告書等閲覧請求書に必要事項を記入の上、提出してください。

政務活動費のインターネット公開

過去5年度分の政務活動費の収支報告書、領収書等の写しをインターネット公開しています。

関連規程

政務活動費に関するお問い合わせ

  • 政務活動費の制度等に関するお問い合わせ

    議会事務局庶務課 電話番号:022-214-6164

  • 政務活動費の使途、収支報告書の内容等に関するお問い合わせ先は、交付を受けた会派、議員となります。

    区別議員名簿