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5.個人情報保護制度

令和5年4月1日から改正個人情報保護法が地方公共団体にも適用され、地方議会を除く地方公共団体は、改正個人情報保護法により全国的な共通ルールが直接適用されることとなり、令和4年度末で本市議会が実施機関となっていた「仙台市個人情報保護条例」(平成16年条例第49号)は廃止されました。
そこで、本市議会では、「仙台市議会の個人情報の保護に関する条例」(令和5年条例第29号)を制定し、令和5年4月1日からも、個人情報の適正な取扱いに努めています。

個人情報の開示・訂正・利用停止の請求

本市議会が保有している自己の個人情報について、開示等の請求をすることができます。
詳しくは、個人情報の開示・訂正・利用停止の請求のページをご覧ください。

個人情報ファイル簿の公表

本市議会では、透明性の確保を図り、保有個人情報の適正な管理につなげるため、個人情報ファイル簿を作成・公表することとしています。
(注)令和5年4月1日現在では、該当する個人情報ファイルを保有していないため、個人情報ファイル簿を作成していません。今後、作成し、公表する場合は、本ページ上に掲載のうえ、市政情報センター(外部サイトにリンクします)でも閲覧を可能とする予定です。

  • 「個人情報ファイル」とは、一言でいえば「個人情報のデータベース」のことです。具体的には、本市議会で保有している個人情報が記録されている電子データ・紙文書のうち、一定の事務を達成するために、特定の個人情報を検索しやすく体系的に保存・保管しているもののことをいいます。
  • 「個人情報ファイル簿」とは、本市議会で保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などの個人情報ファイルに関する「あらまし」を記載した帳簿のことです。

条例の施行状況

本市議会では、保有個人情報の適正な管理につなげるため、令和5年度実績分より、年度ごとの条例施行状況について、毎年度公表いたします。

令和5年度実績

下記のとおり、令和5年度については、実績がありませんでした。
  1. 年度末時点の個人情報ファイル簿掲載の「個人情報ファイル」:保有実績なし
  2. 「開示請求」「訂正請求」「利用停止請求」「審査請求」「漏えい等の事案」「訴訟の係争」の件数:すべて実績なし

(注)令和4年度分までの仙台市個人情報保護条例に基づく報告は、仙台市の情報公開・個人情報保護運用状況報告(外部サイトにリンクします)として、仙台市公式ホームページで公表しています。

関連規程

お問い合わせ先

議会事務局庶務課
電話番号:022-214-6164