個人情報の開示・訂正・利用停止の請求
「開示請求」とは、公文書に記録されている本市議会の保有個人情報について、ご本人が自分の個人情報の開示を請求することができる制度です。また、開示を受けた個人情報については、「訂正請求」や「利用停止請求」をすることもできます。
なお、本市議会の保有個人情報に関する開示請求の受付窓口は、市政情報センターとなっていますが、ご希望の情報等を保有しているかどうかにつきましては、議会事務局でお問い合わせを受け付けております。
請求できる方
下記のいずれかの方が請求することができます。
- 本人
- 未成年者・成年被後見人の法定代理人
- 本人からの委任に基づく任意代理人
対象となる公文書
下記のいずれにも該当する文書が対象となる公文書です。
- 議長・副議長・議会事務局職員(会計年度任用職員・臨時的任用職員含む)が職務上作成・取得した文書
- 本市議会が組織的に用いて保有している文書
(注)媒体としては、「紙文書(文書・図画)」又は「電子データ(文書・写真・録音・録画等)」です。
請求の手続
開示請求
- 窓口
市政情報センター(仙台市役所本庁舎2階) - 請求方法
来庁または郵送
(注)FAX・電子メール・電子申請・口頭による請求はできません。 - 提出書類等
- 保有個人情報開示請求書
- 本人確認書類等
(注)請求書には、お知りになりたい公文書の名称等を記入いただく必要があります。
窓口は開示請求と同じ市政情報センターとなります。詳細はお電話にてご確認ください。
訂正請求・利用停止請求
窓口は開示請求と同じ市政情報センターとなります。詳細はお電話にてご確認ください。
市政情報センターお問い合わせ先
住所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1 仙台市役所本庁舎2階
電話番号:022-214-1209(市政情報係)
ファクス:022-213-0672
休館日:土曜・日曜、祝日、年末年始
開示・不開示の決定
請求受付日から原則14日以内に、開示・不開示の決定を行います。(期限が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期間を延長する場合があります。
開示できない情報
請求の対象となった個人情報は原則開示されますが、下記のような情報が記録されている場合、その箇所は開示されません。
- 本人の生命等侵害情報
- 本人以外の個人情報(特定の個人を識別することができる情報)
- 法人情報(法人の正当な権利利益を害するおそれのある情報)
- 国等協力関係情報(例:勲章等表彰候補者推薦関係事項 等)
- 公共の安全・秩序の維持に関する情報(例:犯罪捜査に関わる照会・回答 等)
- 行政運営情報(例:争訟・争訟事案に対する処理方針・準備書面の案の内容 等)
また、請求の対象となった個人情報を議会が保有していない場合(当該情報が記録されている公文書を作成していない場合、廃棄済みの場合)も開示できません。
開示の方法
- 実施方法:来庁・郵送
- 実施場所:原則、市政情報センター
- 開示方法:閲覧/写しの交付(郵送の場合は写しの交付のみ)
- 開示費用:写しの交付の場合の費用(コピー代、CD‐R代等の実費分)
(注)郵送の場合は、上記費用の他、郵送料もご負担いただきます。
<電子データの開示方法の詳細>
- 用紙に出力したものの閲覧
- 閲覧用の備付の専用機器により再生したものの閲覧
- 用紙に出力したものの交付
- CD-R等に複写したものの交付
不開示等の決定に不服があるとき
請求者は、一部又は全部を不開示と決定されたこと等について不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者等で構成する「仙台市個人情報保護審議会」に諮問し、審議会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
審査請求後に対象の個人情報を全部開示できると判断された場合や、審査請求が不適法である場合には、審議会への諮問を得ずに裁決することがあります。
審査請求をご希望の場合は、議会事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
議会事務局庶務課
電話番号:022-214-6164